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一人親方・中小企業主労災

一人親方のための「労災保険」特別加入制度のご案内

■加入の範囲

一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方で、左官業の方は、組合員企業を通して、特別加入できます。

■補償対象となる範囲

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合等

■保険料(年額)

給付基礎日額 保険料(年額) 給付基礎日額 保険料(年額)
25,000円
24,000円
22,000円
20,000円
18,000円
16,000円
14,000円
12,000円
164,250円
157,680円
144,540円
131,400円
118,260円
105,120円
91,980円
78,840円
10,000円
9,000円
8,000円
7,000円
6,000円
5,000円
4,000円
3,500円
65,700円
59,130円
52,560円
45,990円
39,420円
32,850円
26,280円
22,995円

注1)保険料率は、18/1,000です。(平成30年4月改訂)
注2)年度途中の加入は、月割計算になります。
注3)事務手数料として、月額500円が必要です。
注4)保険料と事務手数料は、6月、10月、翌年1月の3期に分けて納付していただきます。

■保険給付・特別支給金

例:給付基礎日額20,000円の場合

療養(補償)給付

業務災害又は通勤災害による傷病を病院等で治療する場合に給付されます。
労災指定病院で必要な治療が無料で受けられます。
労災指定病院以外の病院で治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。

休業(補償)給付

業務災害又は通勤災害による傷病の治療のため労働することができない日が4日以上となった場合に給付されます。
休業4日目以降、休業1日につき12,000円と4,000円(休業特別支給金)の合計16,000円が支給されます。※給付基礎日額の60%と20%

障害(補償)給付

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害が残った場合に給付されます。
「障害(補償)年金」の場合
障害等級第1級6,260,000円(給付基礎日額の313日分)
~障害等級第7級2,620,000円(給付基礎日額の131日分)
障害(補償)一時金」の場合
障害等級第8級10,060,000円(給付基礎日額の503日分)
~障害等級第14級1,120,000円(給付基礎日額の56日分)
「障害特別支給金」
障害等級第1級3,420,000円~障害等級第14級80,000円

傷病(補償)年金

業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月経過した日又は同日後において(1)傷病が直っていないこと、(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当する場合

「傷病(補償)年金」

第1級 6,260,000円(給付基礎日額の313日分)
第2級 5,540,000円(給付基礎日額の277日分)
第3級 4,900,000円(給付基礎日額の245日分)

「傷病特別支給金」

第1級 1,140,000円
第2級 1,070,000円
第3級 1,000,000円

遺族(補償)給付

業務災害又は通勤災害により死亡した場合に給付されます。

「遺族(補償)年金」の場合

遺族1人の場合3,060,000円(給付基礎日額の153日分)
※遺族が55歳以上又は一定障害の妻の場合3,500,000円(175日分)
遺族2人の場合4,020,000円(給付基礎日額の201日分)
遺族3人の場合4,460,000円(給付基礎日額の223日分)
遺族4人以上の場合4,900,000円(給付基礎日額の245日分)

「遺族(補償)一時金」の場合

  1. 遺族(補償)年金をうけることができる遺族がいない場合
    20,000,000円(給付基礎日額の1,000日分)
  2. 遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受けうる方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日に満たない場合
    20,000,000円-受給年金額の合計額=一時金の額
    「遺族特別支給金」
    3,000,000円
葬祭料・葬祭給付

業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合に給付されます。
315,000円+600,000円(給付基礎日額の30日分)=915,000円と
1,200,000円(給付基礎日額の60日分)のいずれか高い額

介護(補償)給付

業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合

「常時介護の場合」

介護の費用として支出した額(105,290円)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が57,190円を下回る場合は一律定額として57,190円が支給されます。

「随時介護の場合」

介護の費用として支出した額(52,650円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けておられる方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,600円を下回る場合は一律定額として28,600円が支給されます。
※額は平成30年4月改訂

加入手続

大阪府左官工業組合事務局
TEL:06-6946-2148、FAX:06-6946-2229にお問い合わせください。

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